薬局開設時の保健所の検査
薬局の開設申請を行うと、お店ができた段階で保健所が検査に来ます。
では、どんな検査を行うのでしょうか?
保健所の検査
薬局開設許可申請を行い、店舗の工事が終わった頃に保健所の立会検査を受けます。
これは、申請通りに店舗が出来ているかを保健所が実地で確認するために行われます。
どんな検査をするか?
保健所の検査は
- 図面通りに店舗が出来ているか
- 調剤台の明るさは十分か
- 備えるべき書籍や文書が備えられているか
- 調剤に必要な機材が揃っているか
などを実際にチェックします。
例えば、明るさのチェックには照度計を使って、実際に計測します。
用意する書籍
書籍だけではなく、手順書などの書類も用意しなければなりません。
- 管理簿(薬機法施行規則第13条)
- 指針・手順書
指針や手順書は、薬剤師会にひな型が用意されていますので、それを使って自分の薬局用にカスタマイズすれば大丈夫です。
また、事前に提出しておくとその分当日のチェックが減りますので、時間短縮になります。
書籍も
- 日本薬局方及びその解説書の最新版(第17改正)
- 薬事法関係法規に関するもの(医薬品医療機器等法、薬剤師法、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法、麻向法)の最新版
- 調剤指針の最新版(第14改訂)
- 添付文書集(医療用)の最新版
- 添付文書集(一般用)の最新版
を用意する必要があります。
これら以外にも、薬局で扱うものによっては、さらに書類などが必要になる場合があります。
用意する機材
ここでいう機材というのは、調剤用のものなのですが、実際のところ今では使わないようなものも含まれています。
- 液量器(小容量(50cc 未満)及び中~高容量(50cc 以上)のものを各1つ以上)
- 温度計(100℃)
- 水浴(調理用器具不可)
- 調剤台(高さ 0.7m、幅 0.4m、面積は 0.5 ㎡以上、散剤、錠剤、水剤の調剤を行う専用の台)
- 軟膏板
- 乳鉢、乳棒(どちらも散剤用のもの)
- はかり(感量 10 ㎎、感量 100 ㎎):切替式可
- ビーカー
- ふるい器
- へら(金属製のもの)
- へら(角製又はこれに類するもの)
- メスピペット(ディスポーザブルシリンジでも可)
- メスフラスコ又はメスシリンダー
- 薬匙(金属製のもの)
- 薬匙(角製又はこれに類するもの)
- ロート
まぁ、調剤台は当然あるでしょうけど、それ以外のものはちょっとどうなんだろうと思うようなものもありますが、ちゃんと用意しておかないとダメです。
例えば、こんなヤツです。

これは以前開局に携わった薬局で用意したものです。
こうしたものや設備を一つ一つチェックしていくわけですね。
おまけ
ちなみに、この記事は千葉市の場合ですが、他の市区町村でも大して違いは無いでしょう。ただ、地域によって異なる部分もあるでしょうから、事前に保健所に確認しておくことが大事です。
ところで、看板ですが、千葉市の場合、開設許可をもらうまで看板は出せません。
出せないというか、薬局だと分からないように覆っておくとかしないとダメです。
ですから、事前に「ここに薬局できますよ」と宣伝とか出来ないんですよ。
お手伝いした薬局では、下校途中の中学生が「ここ何屋かなー」って感じで、覗いていましたね。
他の地域では看板出せるところもあるみたいなので、地域差ですかね。

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