医療従事者の賃上げ。薬局の場合は?

2024年の調剤報酬改定に、医療従事者の賃上げに必要な分を調剤報酬として上乗せできるような改定が入ります。

お?っと思ったのですが。

賃上げの概要

昨今の食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰の状況、30 年ぶりの高水準となる賃上げの状況などといった経済社会情勢は、医療分野におけるサービス提供や人材確保にも大きな影響を与えていることから、令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組として、特例的な対応をするそうです。

まぁ、何をしてくれるかと言うと

薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置として+0.28%の改定を行い、医療従事者の賃上げに必要な診療報酬を創設する

ということらしいです。

これと、その他税制の活用などを含めて、令和6年に2.5%、令和7年に2.0%のベースアップを目指しているそうです。

誰が貰えるの?

この賃上げ、実は薬剤師全員が対象となるわけではありません。

病院に勤める薬剤師の場合は、全員対象になるようですが、薬局勤務の薬剤師の場合には、40歳未満を想定しているようです。

40歳未満であれば、薬局の事務スタッフも対象です。

んー。でも、40歳未満かー。
もう少し広げてくれないかなー。いや、ケチらないで全員対象にしてくれないかなー。

まとめ

賃金アップのための改定はありがたいのですが、対象が限られるのもあり、関与している調剤薬局では使いづらそうですね。
詳細は、まだ分からないですが、もしこの制度を受ける場合は、チェックが入ることもあるようなので、きちんと書類の整備などはしておかなければダメそうです。

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