調剤薬局におけるBCP(事業継続計画)の作成
連携強化加算を取得する際に、チェックリストを見てみると「災害発生時における体制の整備について」という項目があります。
これって何でしょう?
連携強化加算(調剤基本料)の施設基準に係る届出書添付書類
様式87の3の4に示された「連携強化加算(調剤基本料)の施設基準に係る届出書添付書類」を見ると、項目3・4・5に以下のような内容が書かれています。
- 3 災害の発生時における体制の整備について
- ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
- イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制がある。
- ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制がある。
- 4 災害の被災状況に応じた対応を習得する研修を薬局内で実施する、又は、地域の協議会・研修・訓練等に参加するよう計画を作成・実施している。
- 5 災害や新興感染症発生時等における薬局の体制や対応について、それぞれの状況に応じた手順書等を作成し、当該保険薬局の職員に対して共有している。
要は
災害がおきた時でも薬局として地域医療に貢献できるように備えておきなさいよ
ということ。
そうした体制を用意していないとダメですよということです。
じゃあ、そうした体制を用意しておけば連携強化加算が取れるかっていうと、当然、体制があるよっていうことを示さないといけないわけで、それを示す証拠が
事業継続計画(BCP)
です。
薬局におけるBCP
事業継続計画、いわゆるBCPは文書として作成するもので、簡単に言ってしまうと「災害発生時対応マニュアル」ってこと。
ただ、通常の企業であれば、「災害だから会社休み!」で済んでしまうかもしれませんが、薬局の場合は、薬が必要な人のために「休み!」ってわけにはいかない場合があります。
連携強化加算の要件でもある「第二種協定指定医療機関の指定」を受けたということは、自治体から「災害等の緊急時には対応する薬局である」と認められているってことなわけで、勝手に休みにするわけにはいかなくて、できるだけ地域医療に貢献できるようにしなければならないわけです。
そうした体制を作り実行していくためのものが「薬局における事業継続計画(BCP)」というわけです。
その中には、処方箋に基づく調剤や一般用医薬品の販売など、通常の薬局業務をどうやってできるだけ維持するかが書かれています。
調剤薬局のBCPはどうやって作るか
では、このBCPはどうやって作ればいいのでしょうか。
なんかひな型とかテンプレートとかあればいいな
と思ったあなた。
こちらのサイトをご覧ください。
東京都保健医療局が公開している「薬局における事業継続計画(BCP)の策定について」というページです。
ここにサンプルやBCPの作り方が比較的分かりやすく書かれています。
Wordの文書ファイルも用意されているので、これを使ってあなたの薬局用に作成するといいでしょう。
ただ、こうしたひな型を使っても、通常業務の片手間に作るのは結構大変です。
もし、スタッフで時間的に余裕のある人がいるなら、その人にある程度の内容で作ってもらい、その後、あなたが検討し最適化していくのがいいと思います。
まとめ
連携強化加算を取得するための事業継続計画を作るのは大変ではありますが、作ってみると災害時にどういった対応が必要になるのか・何が問題なのかを考える良い機会になります。
連携強化加算を取得する・しないに関わらず、一度作成してみることをお勧めします。
また、どうしても自力では作成が難しい・時間がないということであれば、薬局開設センター千葉のような専門家に依頼するのもいいかもしれません。
薬局開設センター千葉では、事業継続計画作成のご相談も受け付けています。

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