6月。ハイリスク加算は取れそうか?

調剤報酬改定が今月よりスタートしました。

まだ1日しか経っていませんが、その1日の感触をお伝えします。

調剤報酬改定でのハイリスク加算

今回2024年調剤報酬改定で、ハイリスク加算の算定要件が変わりました。

特定薬剤管理指導加算1
イ) 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 → 10点
ロ) 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合  →5点

特定薬剤管理指導加算3 →5点
イ) 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ) 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

となっています。

つまり。

  • 新たに(その薬局だけではなく過去も含めて)ハイリスク薬が処方されたら、10点
  • 用法・用量が変更されたり副作用が出たら、5点
  • RMPマークの付いた患者用パンフレットを使ったら、5点
  • 医薬品の供給不足等で、変更のための説明をしたら、5点

という感じになります。
もちろん、きちんと指導を行って、薬歴に記載する必要があります。

6月の初日、ハイリスクの算定状況は?

薬局開設センター千葉で、届け出や加算のための体制作りなどでお手伝いしている薬局では、特定薬剤管理指導加算の算定は、それなりにあるけど心療内科の門前ほど多くは無いという状況です。

そうした中で、6月1日で来局された患者さんの中では、10人弱のハイリスク薬の処方がありました。

以前より、その薬局に長期に来られている患者さんですので、新たに薬が処方されたわけでもないので、特定薬剤管理指導加算1のイを算定することができません。

ですが、RMPを用いた指導を行えた患者さんと数カ月ぶりに来局されて用法・用量が変更になった患者さんがいらしたので、それらについてはそれぞれ、特定薬剤管理指導加算3イ・特定薬剤管理指導加算1ロが算定できたそうです。

なかなか取るのは難しいとおっしゃっていました。

全体的な調剤報酬はどうか?

まだ1日しか経過していないので、何とも言えないのですが

あまり変わらないかも?

というのが初日の感想のようです。

なぜかと言うと、その薬局さんでは、お手伝いした結果

  • 医療DX推進体制整備加算
  • 連携強化加算

の2つを取ることができたので、それが効いているようです。

もちろん、1か月経ってみないとプラスかマイナスか判断できませんが、滑り出しとしては良かったように思います。

まとめ

今回は特定薬剤管理指導加算に注目してみましたが、ハイリスク薬の処方が多い薬局では、かなりのダメージになるかもしれません。

それを補うためにも、取れる加算は出来るだけ取れるような体制を整える必要があるでしょう。

医療DX推進体制整備加算や連携強化加算についても、最初から無理と諦めるのではなく、どうしたら要件をクリアできるかを考えて体制作りをしていくといいと思います。
特に、医療DX推進体制整備加算は、第二種協定指定医療機関の指定を受けなくても要件を整えれば算定できるので、頑張ってみてはいかがでしょうか。

薬局開設センター千葉では、算定要件クリアのためのお手伝いもしていますので、不安な方はご相談ください。

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