特定薬剤管理指導加算1はどうなったか?その注意点
いわゆるハイリスク加算ですが、2024年の調剤報酬改定から簡単には算定できなくなりました。
以前は、ハイリスク薬が処方されていれば、とにかく算定するという薬局が多かったように感じます。
ですが、2024年改訂からは、単純に考えるわけにはいかなくなりました。
特定薬剤管理指導加算1とは
【特定薬剤管理指導加算1】
厚生労働省資料より
特定薬剤管理指導加算1
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合 10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合 5点
「特に安全管理が必要な医薬品」というのが、ハイリスク薬なのですが
- 新たに処方されたとき
- 用法・用量が変更になったとき
に必要な指導を行った場合に算定できるようになりました。
加算1のイ
加算1のイは、新規にハイリスク薬が処方された場合に算定できるものです。
この「新規に」というのは
- その月に初めて
- その薬局で初めて
ではなく、その患者が初めて処方・調剤されたものかどうかで判断します。
先発・後発は関係なく、成分が一致すれば同じ薬として考えます。
で、初めて処方されたかっていうのが面倒で、あなたの薬局に来てくれている患者さんであれば、併用薬なども把握しているかもしれませんが、新患でお薬手帳も持っていないし、マイナンバーカードでの照会のできないとなると、本人に聞くしかありません。
また、あなたの薬局に来てくれる患者さんでも、併用薬については話してくれないとかお薬手帳を使っていないという患者さんだと、安直に判断することは危険です。
処方日数が少なく、開始用量での処方だと、もしかしたら初めてかな?と推測できますが、それも確実ではありません。
結局、患者さんに確認するしかないということになります。
薬局さんによっては、事前に(計算前に)本人への確認をするのが難しいオペレーションになっていることもあるので、ここは工夫が必要でしょう。
加算1のロ
イに比べると、加算1のロは簡単です。
前回の処方と比較して、用法・用量が変わっていれば、算定ができそうだと判断できます。
算定には、「薬剤師が必要と認めて指導を行った」という判断が要りますが、用法・用量が変わったのにノータッチの薬剤師さんもいないでしょうから、事務方としては算定することになります。
問題は、用法・用量が変わったことに気づくか?ってことですが、レセコンにも監査支援機能がついていたりしますので、そうした機能を使うと変化があったかどうか気づきやすいと思います。
まとめ
特定薬剤管理指導加算1については、気を遣うところもありますが、比較的簡単に算定ができます。
とは言え、どういった場合に加算が取れるのかをきちんと理解していないと、算定漏れや誤算定が発生します。
お手伝いさせていただいている薬局でも、「こういう場合はどうか?」といった問い合わせが度々寄せられるのですが、分かっていないわけではなく、確認して安心のために問い合わせしてくるようです。
落ち着くまで、もう少しかかりそうな雰囲気ですね。
でも、算定できるのは、要件を満たして薬剤師がきちんと指導を行う場合のみですから、そのあたりは事務方と薬剤師間の連携をしっかり取ることが大事だと思います。

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