特定薬剤管理指導加算3、取れてますか?

2024年調剤報酬改定で新たに加わった「特定薬剤管理指導加算3」。

ハイリスク薬というわけではなく、安全性の説明が必要な薬を投薬した際に算定できる加算です。

ただ、新規に算定できるようになったものなので、戸惑うことも多いようです。

特定薬剤管理指導加算3とは?

特定薬剤管理指導加算3 5点
イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

厚生労働省資料より

「ロ」は、選定療養に関することなので、現時点(2024年6月)では、あまり気にしなくてもいいです。
で、問題なのが、「イ」の方。

これは、RMP資材を使用して患者に説明を行ったときに算定できるものです。

RMPとは?

RMP(Risk Management Plan)は、医薬品リスク管理計画のことで、医薬品の安全性の確保を図るために、医薬品の開発から市販後までのリスク管理をまとめて、調査や試験などでリスクを減らすために評価が行われるようにするためのものです。
このRMPを公表し、医療関係者と市販後のリスク管理の内容を広く共有することで、市販後の安全対策の一層の充実強化が図っています。

RMPには、医療関係者向けの資料と患者向けの資料の2種類があり、患者向け用の資材を使って説明することで、特定薬剤管理指導加算3の算定ができるようになります。

算定する要件

特定薬剤管理指導加算3イを算定するには

  • 患者向けのRMP資材のある薬が初めて処方され
  • 薬剤師が、その薬に関する説明が必要だと判断し
  • 患者用資材を使って、適正使用や安全性等に関して十分な指導を行った場合

に算定できます。

算定できるのは、最初の1回だけですが、5点をプラスできるので、要件をクリアできるのであれば、確実に算定しておきたいところです。

RMP資材の入手方法

RMPが作成されている医薬品はたくさんありますが、そのすべてに患者用の資材があるわけではありません。

情報提供用の資材(どこかに「RMP」の文字が印刷されています)を用意して、それを使わないとダメです。

では、どの医薬品でRMPが作成されているかは、PMDAのサイトで分かります。

PMDAで調べて、RMPが作成されているのであれば、その医薬品を販売しているメーカーに依頼すれば、RMP資材が入手できます。
もちろん、患者用が用意されていない場合もありますし、RMPのリストから削除されることもありますので、できれば定期的に自分の薬局で扱うRMP対象の薬はチェックしたほうがいいでしょう。
PMDAからのメールを受信している方であれば、メールをチェックすることでリストの更新が分かります。

まとめ

特定薬剤管理指導加算3は、RMP資材が無いと算定できないので、まず、資材の入手を行いましょう。
その後、要件に従って算定可能な場合は、算定することになりますが、事務スタッフでは

  • RMP対象か?
  • 患者用資材があるか?
  • 初めて算定されるか?

などの判断がつかない場合もあります。

実際、ハイリスク薬と混同していたとか資材が無いのに算定してしまったとか、そういったミスも発生しているようです。

この辺は薬剤師との情報共有が大事になってきますので、あなたの薬局に合わせた体制・方法を考えるといいでしょう。

もし、こうした体制・方法などでアイデアが必要な場合は、ご相談ください。

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