医療情報取得加算が減ります

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と言っていたものが、今回2024年の調剤報酬改定で「医療情報取得加算」に変わりました。

最初は名前が変わっただけだったのですが、点数も減るなんて、もう無くしにかかっていますよね。

医療情報取得加算とは

オンライン資格確認を導入している保険医療機関において、患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するもので

  • 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
    ア  オンライン資格確認を行う体制を有していること。
    イ  当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。

という体制を用意することで算定できる加算です。

医療情報取得加算1 3点(マイナンバーカードにより情報の取得に同意した場合)
医療情報取得加算2 1点(マイナンバーカードが無いとか、同意しなかった場合)

で、どちらも6か月に1回算定できます。

医科は3か月に1回なのに、調剤は6か月なんて…と思っていましたが。

どう変わるのか?

令和6年12月から

調剤時(12月に1回に限り算定)
医療情報取得加算 1点

に変わります。

12月に1回って、1年に1回しか算定できないってことで、しかも1点。
これは、初診でも、マイナンバーカードの有無に関わらず、この点数です。

しかも、医科は3か月に1回算定なんですよね。
ちょっとずるくないですか。

まとめ

12月からの改定ですので、ちょっと先のことですが、頭の片隅に置いておいた方がいいかもしれません。

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