いよいよ改定だ
4月に薬価の改定は行われて、今まで一般名処方だったのが商品名になっていたりと
なんか、ちょっと違う。値段だけ変わったんとちゃうんか。
ちゃうちゃうちゃう、ちゃうんか。
と戸惑っていたあなた。
今度は、調剤報酬の改定です。
届出直しに注意
毎回そうですが、調剤報酬の改定の際には、特掲診療料の届出をする必要がある場合があります。
すべての届を出す必要は無いのですが、統廃合されたり、施設基準が適合しなくなったりした場合は、新しい基準で届出をしなければならないケースがあります。
ただ、経過措置などで届を急いで出さなくてもいい場合もあるので、自分の薬局では、どんな特掲診療料(体制加算)を取っているのか、再確認したほうがいいですね。
今回で言うと
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算
は、新規に届出が必要です。
また
- 電子的調剤情報連携体制整備加算
は、今まで医療DX推進体制整備加算を算定している保険薬局は、改めて届出をする必要はありません。
このように、取る加算によって、届出が必要なものと不要なものがあるので、6月から算定できるように、早めに出しておいた方が安心です。
ちなみに、関東信越厚生局では
令和8年6月1日から算定を開始するためには令和8年5月7日(木)から令和8年6月1日(月)(必着)の間に届け出る必要があります。ただし、5月下旬以降に届出が集中することを避けるため、可能な限り令和8年5月18日(月)までのご提出にご協力をお願いします。
ということですので、まだ届け出ていない薬局は、急いだほうがいいかもしれませんね。
まとめ
2年に1回とは言え、調剤報酬改定の時期には、事務仕事が激増します。
算定ができるかできないかをチェックする必要もありますし、そのチェック結果によっては、届を出す・出さないの判断も必要になってきます。
日ごろの業務の中で、こうした対応をするのが難しい小規模薬局の場合、薬局長が薬局が休みの日などにやらざるを得なくなります。
自分でやればタダ
という考えではなく、外部に依頼することでお金はかかるかもしれないけど、それ以外の価値(他の業務に集中できるなど)とのバランスで検討したほうがいいのではないでしょうか。
お困りの場合は、薬局開設センター千葉でも支援サービスを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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