薬局開設支援

調剤薬局を開設するには、保健所や厚生局にタイミングよく許可申請を提出する必要がありますが、それらの役所対応を自分で行うことは手間と時間の点で現実的ではありません。

開設に必要な書類

薬局を開設するためには、多くの書類が必要になります。
開設許可申請書は1通ですが、添付しなければならない書類がたくさんあります。

例えば、千葉市の場合ですが

  • 薬局開設許可申請書(様式第1)
  • 薬局の平面図
  • 業務体制概要書
  • 薬剤師又は登録販売者一覧表
  • 事業内容書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 役員の業務分掌表(法人の場合)( 役員全員が責任役員の場合は不要)
  • 管理者の雇用証明書
  • 勤務薬剤師・販売従事者の雇用証明書
  • 薬剤師免許証(原本)
  • 販売従事者登録証(原本)
  • 添付書類の省略がある場合にそれを示した書類

といった書類が必要になります。

雇用証明書などは、開局時にいる該当スタッフ分用意しないといけないので、複数枚になることもあります。

開設申請の流れ

薬局の開設申請をする場合、いきなり保健所へ書類を持ち込んではいけません。

なぜなら、許可が下りるためには、細かい注意点があるからです。
そのため、まずは保健所に事前相談を行います

保健所への事前相談
まずは、保健所に事前相談として
・どこに
・どんなレイアウトの
・どんな指定を受けたいか
を相談してください。
厚生局への事前相談
保険薬局の指定を受けるために、厚生局にも事前相談をします。
厚生局では、保険薬局申請手続きの締切日が決められていますから、それに合わせて保健所から開設許可をもらわないといけません。
店舗作り
保健所と相談した内容を踏まえて、店舗作りを行います。
調剤室の広さや明るさなど注意しなければいけない点が多々あります。
また、レセコンや電子薬歴システムとインターネット回線の配置も考慮しないと、店内が出来たけど、機器の設置がうまくいかないといったことになってしまいます。

店舗の工事が終わった段階で保健所の調査を受けなければなりませんので、工事の進行に合わせて、完了するタイミングで保健所に薬局開設許可申請を行います。
保健所の立会検査
保健所の立会検査を受けます。
調剤室の広さや明るさ、開局時に用意しておかなければならない書類・書籍と器具のチェックを受けます。
開設許可証の交付
保健所の検査で問題が無ければ、開設許可証が交付されます。
この開設許可証を使って、保険薬局の指定申請などその他の申請を行います。
各指定許可の交付
保険薬局の指定申請やその他の必要な申請、例えば、麻薬小売業者や毒物劇物販売業などの登録証などの交付を受けて、必要な指定や登録を受けます。
開局
開局日に合わせて、スタッフのトレーニングや医薬品の納品などを行い、オープンです。

薬局開設センター千葉に依頼するメリット・デメリット

では、こうした開局申請を、薬局開設センター千葉の行政書士に依頼するメリットは何でしょうか。

それは、上記のような面倒な作業を、やらなくて済むということです。

簡単なように見えるかもしれませんが、書類だけでもたくさんありますし、それをタイミング良く提出していかないとスムーズに開局できません。
どこかで引っかかってしまうと、以降が全部ずれてきます。
特に、厚生局への保険薬局の指定申請は、薬局の開設許可が下りてからしなければなりませんので、前もってやっておくということができません。

それに、あなたには、スタッフの採用や医薬品卸との交渉などもあります。
これはあなたにしかできません。

では、外部に依頼するデメリットは何でしょうか。

一番大きいのは、費用がかかるということですよね。

開局にお金がかかるのに、書類作成や提出の代行でもお金がかかるというのは厳しいかもしれません。

ですが、その分、時間が手に入ります。
手に入った時間を使って、スタッフの採用やその他あなたにしかできないことをするのは、外部に依頼する費用と比べて、どうでしょうか。

時間に価値を感じているのであれば、外部に依頼するのがいいでしょう。
しかし、目先のお金が気になるのであれば、ご自身でやったほうがいいかもしれませんが、やってみてダメだった場合にはダメージが大きいですよ。

ご依頼の際は、ぜひ、薬局開設センター千葉へ。

お問い合わせ

薬局開設や薬局運営に関するご相談やご依頼、ご質問などは、メールで受け付けております。
お気軽にお問い合わせください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です