6月から医療DX推進体制整備加算をもらう方法
2024年調剤報酬改定で、新たに導入された「医療DX推進体制整備加算」
あなたの薬局でも、簡単に加算を取る方法があります。
1. 医療DX推進体制整備加算とは
以前の記事にも載せましたが。
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を所定点数に加算するというもの
加算を取るには条件があって、簡単に言ってしまうと
- オンライン請求を行っていること
- オンライン資格確認を行っていること
- オンライン資格確認で取得した情報を使って調剤や指導をしていること
- 電子処方箋に対応していること
- レセコン、電子薬歴のシステムを使用していること
- 電子カルテ情報共有サービスを使ってること
- マイナンバーカードが保険証として使われていること
- こうしたことを薬局内に掲示して、さらにサイトにも載せていること
という条件があるわけです。
2. 具体的にどうやって条件をクリアするか
上で上げた条件を見てみるとわかるように、たいていの薬局は多くの項目をクリアしています。
なぜかと言うと。
オンライン請求しろよって厚生労働省に言われて、ほぼすべての薬局ではオンライン請求が実現しているから。
なんですよね。
社会保険診療報酬支払基金のデータによれば、令和5年12月で、薬局の場合、約6.1万の薬局うち98.6%がオンライン請求を行っています。
ちなみに、医科では87.7%です。
薬局に関して言うと、ほぼすべてって言える感じです。
ということは、1と5はクリアしています。
次にオンライン資格確認ですが、こちらも薬局に関して言うと、医療機関等向けポータルサイトによると96.7%が設置していると報告しています。
であれば、2・3・7もクリアです。(7については実際には利用率が定められるのですが猶予期間があるのでOKとします)
残る4・6は猶予期間があるので、とりあえずは気にしないで準備を進められます。
そして最後に残るのが8項です。
8項は「薬局内の掲示」と「ホームページでの公開」です。
3. ホームページを持っていますか?
薬局内での掲示については、ポスターや文書を用意して、掲示すればいいだけなので、すぐできますが、、問題なのはホームページ。
あなたの薬局ではホームページを持っていますか?
もし、持っているのであれば、そこに掲載すればOKなのでいいのですが、持っていない場合は、ホームページを用意する必要があります。
今のうちに、ホームページの作成を業者や薬局開設センター千葉に依頼・問い合わせをしておくといいでしょう。
4. 実はそれだけではない?
厚生労働省の資料には出てなかったのですが、セキュリティ対策も必要になるようです。
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」というのが厚生労働省から出ていて、これに対する対応も必要になります。
まとめ
医療DX推進体制整備加算を取るために、どうすればいいかを説明してきましたが、たいていは現在の体制でクリアできますが、ホームページなど準備が必要な薬局もありそうです。
みなし期間(猶予期間)がある項目については、それまでに対応すればいいので、まずは加算が取れることになります。
え?もし、対応ができなかったらどうなるかって?
もちろん、加算分のお金を返還…ということはなく、その前に廃止届を出してください。
そうすれば、返還する必要もなくなりますので、まぁ、悪い言い方をすれば、それまでは加算が取れるってことですね。
でも、将来的には必要な対応項目ばかりですので、しっかりと準備をして対応していくのが良いと思います。

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