施設基準等の届出状況等の報告(令和7年度定例報告)
毎年行われる施設基準の定例報告。
今年は8月29日までに提出です。
忘れないようにしましょう。
定例報告って?
施設基準の届出を行った保険薬局は、毎年8月1日現在で届出書の記載事項について地方厚生局へ報告を行うことになっています。
どんなことを報告するかって言うと
- 施設基準の要件を満たしているか
- 実際の活動結果(利用率等)
など、自己点検して、もし、要件を満たしていないことが分ったら辞退届を出さないといけません。
例えば、後発品体制加算を届け出ているのであれば、後発品の利用率とか、調剤基本料であれば、集中率とか。
そうしたことを確認して報告するわけですね。
もしかしたら面倒?
自己点検のためには、届出している施設基準が何かを知っていなければならないのですが、自分の薬局がどの基準を届け出ているのか分からないという人もいるかもしれません。
まぁ、地域の厚生局のホームページを見れば、分かるんですけど
保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費医療機関一覧
と言うのが見れるようになっていて、これで自分の薬局がどの施設基準を届け出たのかが分かるので、それらについて点検していくようにします。
また、処方箋の集中率や後発品の新指標の値なんかは、いちいち計算するのではなく、レセコンでそれらを計算する画面やレセコンメーカーから計算ツールが提供されているので、レセコンに計算してもらいましょう。
ですから、書類を作成すること自体は、薬局によっては、さほど難しくないかもしれません。
提出方法
提出自体は郵送でOKです。
薬局によっては、電子申請のためのID/PWを取得しているところもあるかもしれません。
そうしたところは、郵送ではなく、電子申請が可能なんですけど、電子申請する場合は、入力するためのツールが用意されているので、地方厚生局のホームページにあるExcelとかPDFではなく、そちらのツールを使って入力しないといけないので、まずは確認したほうがいいです。
まとめ
毎年の事なので、既に出し慣れた薬局もあるかと思います。
でも、施設基準の方はレセコンが数字出してくるからいいけど、薬剤師数の常勤換算っていうのは時間数で計算しなくちゃならないので、薬局によっては面倒かもしれないですね。
もし、こうした届出に割く時間が無いようなら、薬局開設センター千葉で代行などのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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