薬局Webサイトに必要な掲示事項
6月から、経過措置が終了して、薬局Webサイトに各種の掲示(お知らせ)をしなければならなくなりました。
ホームページを持っている調剤薬局は、掲示が必要になります。
もう既に対応済みとは思いますが、ここで整理しておきます。
Webサイトに必要な掲示
ホームページなどで掲示しておかなければならない掲示事項は、以下の通りです。
掲示事項 | 備考 |
---|---|
保険薬局である旨 | |
薬剤服用管理指導料に関する事項 | |
明細書の発行状況に関する事項 | |
個人情報保護方針 | |
個人情報保護の取り扱い | |
開局時間 | 時間外加算、夜間・休日等加算の算定に必要 |
夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間 | 時間外加算、夜間・休日等加算の算定に必要 |
調剤基本料に関する事項 | |
後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨 | 後発医薬品調剤体制加算の算定に必要 |
後発医薬品調剤体制加算を算定している旨 | 後発医薬品調剤体制加算の算定に必要 |
地域支援体制加算に関する事項 | 地域支援体制加算の算定に必要 |
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項 | 在宅患者訪問薬剤管理指導加算の算定に必要 |
無菌製剤処理加算に関する事項 | 無菌製剤処理加算の算定に必要 |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する事項 | かかりつけ薬剤師に関する加算の算定に必要 |
連携強化加算に関する事項 | 連携強化加算の算定に必要 |
医療DX推進体制整備加算に関する事項 | 医療DX推進体制整備加算の算定に必要 |
在宅患者訪問管理指導を行っている旨 | 地域支援体制加算の算定に必要 |
健康相談または健康教室を行っている旨 | 地域支援体制加算の算定に必要 |
自局と直接連絡が取れる電話番号及び24時間調剤体制における連携薬局の電話番号等 | 地域支援体制加算の算定に必要 |
オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している旨 | 医療DX推進体制整備加算の算定に必要 |
マイナンバーカードの健康保険証利用を推進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる旨 | 医療DX推進体制整備加算の算定に必要 |
電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXにかかる取り組みを実施している旨 | 医療DX推進体制整備加算の算定に必要 |
ほとんどは薬局内に同様の掲示を行っているので、それと同じ内容をホームページ内に用意すればOKです。
その他には?
OTC医薬品のインターネット販売を行っている場合は、それに対応した掲示がホームページ内に必要ですし、また患者さんの要望に応じて一包化サービスを行っているようなときは、そのこともホームページ内に記載しておく必要があります。
まとめ
結構掲示事項がありますが、ホームページが無いという薬局の場合は、必要ありません。
ですが、今の時代、ホームページが無いというのは、活動している薬局としてはちょっとまずいですよね。
もう自分の代で閉めようと思っているのなら別ですが、まだまだ営業していくという薬局であれば、簡単でもいいですからホームページを用意しておきたいものです。
もし、ホームページの作成や改修をしたいということであれば、薬局開設センター千葉でもお手伝いしますので、ご相談ください。

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