麻薬の時期がやってまいりました
なんだよ。麻薬の時期って。
と思った方も多いと思いますが、麻薬の年間届の提出が10/1から始まりました。
また、麻薬小売業者免許の期限が来たものについては、更新も行われます。
麻薬年間届
麻薬を扱っている薬局は、年に1回、年間届を出すことになっています。
年間届は
- 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
- その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
を記載した書類を郵送や電子申請で提出します。
まぁ、詳しくはこちらの過去記事を読んでみてください。
大抵は、麻薬帳簿にきちんと記載していると思いますので、それを書類に書き写すだけで済みます。
期限は11/30ですので、それまでに余裕をもって提出するのがいいですね。
麻薬小売業者免許
麻薬を扱っている薬局では、小売業者免許を取っていると思います。
この免許は2年間有効ですので、2年ごとに更新の手続きが必要になります。
私がお手伝いしている薬局では、今年が更新の時期なのですが、更新は結構手続き期間が短くて、1か月しかありません。
ですので、ちょっと後回しにすると、あっという間に手続き期限が来てしまいます。
また、更新には、医師の診断書が必要なので、余裕をもって手続きをしないと、本当に間に合わなくなってしまいますので、気を付けていただきたいです。
提出書類は
- 申請書(千葉県の場合は、4,600円分の千葉県収入証紙を貼ったもの)
- 診断書
- 組織図
- 薬局の平面図
- 麻薬保管庫の立体図
を提出します。
この時、期限が切れる麻薬免許は提出しないように気を付けてください。
新しい免許が来るまで、期限切れでも使いますので。
というか、期限が切れる前に新しい免許が来ますが、古いヤツは期限まで使います。
期限が切れたら、古い免許は返納届と共に役所に提出しますが、それは期限が切れてからの話です。
まとめ
麻薬小売業者免許の更新手続きは、面倒では無いのですが、期間が短いこともあって、私たち行政書士に依頼したほうがいいこともあります。
通常業務に忙しい薬局長や管理者の場合、つい忘れてしまい、ギリギリになって慌てて届け出ることもあるでしょう。
そうならないためにも、薬局開設センター千葉にご依頼いただければ、確実に更新することができます。
こうしたちょっとした更新・届でも、意外と外部に依頼すると心に余裕ができますので、安心です。
ぜひ、ご検討ください。
過去にも、麻薬免許に関する記事を投稿していますので、こちらも読んでいただけるとうれしいです。

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