麻薬の時期がやってまいりました

なんだよ。麻薬の時期って。

と思った方も多いと思いますが、麻薬の年間届の提出が10/1から始まりました。
また、麻薬小売業者免許の期限が来たものについては、更新も行われます。

麻薬年間届

麻薬を扱っている薬局は、年に1回、年間届を出すことになっています。

年間届は

  • 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
  • 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
  • その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量

を記載した書類を郵送や電子申請で提出します。

まぁ、詳しくはこちらの過去記事を読んでみてください。

大抵は、麻薬帳簿にきちんと記載していると思いますので、それを書類に書き写すだけで済みます。
期限は11/30ですので、それまでに余裕をもって提出するのがいいですね。

麻薬小売業者免許

麻薬を扱っている薬局では、小売業者免許を取っていると思います。
この免許は2年間有効ですので、2年ごとに更新の手続きが必要になります。

私がお手伝いしている薬局では、今年が更新の時期なのですが、更新は結構手続き期間が短くて、1か月しかありません。
ですので、ちょっと後回しにすると、あっという間に手続き期限が来てしまいます

また、更新には、医師の診断書が必要なので、余裕をもって手続きをしないと、本当に間に合わなくなってしまいますので、気を付けていただきたいです。

提出書類は

  • 申請書(千葉県の場合は、4,600円分の千葉県収入証紙を貼ったもの)
  • 診断書
  • 組織図
  • 薬局の平面図
  • 麻薬保管庫の立体図

を提出します。

この時、期限が切れる麻薬免許は提出しないように気を付けてください。
新しい免許が来るまで、期限切れでも使いますので。
というか、期限が切れる前に新しい免許が来ますが、古いヤツは期限まで使います。

期限が切れたら、古い免許は返納届と共に役所に提出しますが、それは期限が切れてからの話です。

まとめ

麻薬小売業者免許の更新手続きは、面倒では無いのですが、期間が短いこともあって、私たち行政書士に依頼したほうがいいこともあります。

通常業務に忙しい薬局長や管理者の場合、つい忘れてしまい、ギリギリになって慌てて届け出ることもあるでしょう。

そうならないためにも、薬局開設センター千葉にご依頼いただければ、確実に更新することができます。

こうしたちょっとした更新・届でも、意外と外部に依頼すると心に余裕ができますので、安心です。
ぜひ、ご検討ください。

過去にも、麻薬免許に関する記事を投稿していますので、こちらも読んでいただけるとうれしいです。

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