営業時間を変更したい・変更する

調剤薬局を運営していると、時として営業時間を変更しなければならないことがあります。

どうして営業時間を変更するの?

営業時間を変更する理由というのは、その店舗の事情だったりするので、決まりきった理由というのはありません。

例えば

  • スタッフのやりくりの都合
  • 一人薬剤師の場合は、自分の個人的な事情(体調だったり、介護だったり)
  • 門前病院の診療時間が変わる

などが考えられます。

スタッフのやりくり

昼間の時間帯は働いてくれるスタッフも多いので、募集すれば集まるのですが、夜遅くまで営業しているような薬局の場合、夜に働いてくれる人がいなくて営業できないということがあります。

そうなると、場合によっては今いるスタッフで夜の時間帯までカバーしようとするわけですが、短期間なら協力してくれるスタッフも長期となると「さすがに無理」ということで協力を得られなくなります。
中には「これ以上は無理」と辞めてしまうスタッフも出てくるかもしれません。

なので、どうしても夜の時間帯に働いてくれる人が確保できなければ、営業時間を変更せざるを得なくなります。

自分の都合

個人薬局の場合は、一人薬剤師という場合もあると思います。
一人薬剤師ではなくても、丸1日働くのは営業時間が長い場合は処方箋の受付枚数によっては、法的に出来ない場合がありますので、他の薬剤師を雇っていると思います。

どちらの場合でも、自分自身が結構薬局経営に重要なパーツですので、自分が万全でないといけないということになります。

たまに病院に行く・用事を済ますというレベルであれば問題ないでしょうけど、定期的に病院に通わなければならないとなると、その頻度によっては病院に行く曜日は営業時間を短くせざるを得ないということも出てくるでしょう。

また、年齢によっては親の介護という問題も出てくるかもしれません。
その場合は、介護のために休まざるを得ないケースもあるでしょう。

いずれにしろ、営業時間を検討しないといけない場合が生じます。

門前病院の影響

自分の薬局は問題は無いけど、門前の病院が何らかの理由で、診療時間を変更することがあります。

その場合、薬局の営業時間を変更する必要は無いのですが、現実的に門前病院の診療が終わった後は、患者が来ないということが多いです。

そうすると、誰も来ないのにスタッフを雇い、店を開けておくというのは、経営的には問題でしょう。

光熱費だけではなく、人件費もかかることになるので、病院に合わせて薬局も閉めてしまいたいと思うのは普通の事ではないでしょうか。

どうやって変更するのか

営業時間の変更について、事前に申請をして許可を得るということはありませんので、好きなように変えることができます。

ですが、やはり来局してくれる患者さんの事を考えると、出来るだけスムーズに変更していきたいものです。
そのためには、以下のような流れて進めていくのがいいでしょう。

事前に告知
来局される患者さん宛に、営業時間の変更のお知らせを行います。
今の時間帯を想定して来られる患者さんもいますから、可能であれば1か月以上前から告知するのがいいのですが、門前病院の都合の場合は病院側で既に告知して予約も調整しているはずですので、それよりも短くなっても大丈夫でしょう。
告知は、店内とホームページで行います。
営業時間の変更
実際に営業時間を変更します。
看板などの訂正
看板やウインドウサインで営業時間を示している場合は、それも修正しなければなりません。
自分たちで出来るのであれば、事前準備はさほど要りませんが、業者に依頼する場合は、工事の込み具合によってはタイムリーに変更できないことがありますので、可能であれば「変更する」と決めたらすぐに連絡しておきましょう。
保健所に届出(千葉市の場合)
変更してから30日以内に管轄の保健所に届を出します。
提出する書類は

・変更届(様式第六)
・薬剤師、登録販売者一覧表
・業務体制概要書

の3種類です。
また、法令で義務付けられた薬局内掲示の更新も行います。

なお、地域によって提出する書類の名称や種類が異なっている場合があります。
管轄の保健所などに問い合わせて確認してください。

営業時間の変更の場合は、事後報告なので気が楽ですが、提出期限が決まっていますから忘れないようにしてください。
期限を過ぎてしまった場合は始末書や遅延理由書の提出を求められるかもしれません。

提出書類の作成

提出する書類のうち、変更届は大したことないですが、薬剤師の一覧表と業務体制概要書がちょっと面倒です。

書きなれないと、どうしたらいいか分からない人もいるかもしれませんし、仕事をしつつ作成するのは時間的にも面倒ということがあります。
それでも期限内や事前に提出しなければならないので気も使います。

そういうときは、当薬局開設センター千葉を運営しているミーミル行政書士事務所にご依頼ください。
適切で迅速な対応をお約束いたします。

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