妥結率等に係る報告書を出さないと!

11月30日までに「妥結率等に係る報告書」という書類を出さないと、困ったことになってしまいます。

妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年4月1日から翌々年3月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。

関東信越厚生局

つまり、報告書を出さないと、基本調剤料を下げるよってこと。

薬局の収入が激減です。
そうならないためにも、期限までに書類を作って出さないといけません。

どんな報告書なのか

この「妥結率等に係る報告書」というのは

医薬品の取引をしている卸業者との間で、購入価格をきちっと決めているか(妥結しているか)どうか

を報告するものです。

医薬品の価格は定期的に調査されていて、それが薬価に反映されます。
つまり、安く取引されている薬は薬価も下げられ、価格が高いままの薬は薬価も維持されるということです。
(実際にどれだけ影響されるかは、厚労省の薬事・食品衛生審議会というところで審議されて決まっていきます)

その判断材料となるのが、この「妥結率等に係る報告書」というもので、一定の価格で取引されるのが決まっていれば、調査結果も安定しますけど、取引のたびに価格が変わる時価のような場合には、調査時点での価格は分かりますが、それは安定した価格ではありません。
そのため、調査した数字の信頼性が低くなってしまうので、調査する側としては、一定の価格で取引して欲しいわけです。

一定の価格で取引をさせるために、妥結率の低い薬局に対しては、上記のようにペナルティを用意しているわけで、報告をしない薬局も「言えないんでしょ?」ということでペナルティの対象となっているわけです。

妥結率等に係る報告書の書き方

書き方は難しくありません。

取引している各医薬品卸さんから、「妥結率等に係る報告書」に準じた内容の書類を貰えますので、それを集計するだけです。

面倒なのは、集計するために電卓をたたく、あるいはExcelに入力するという手間だけです。

あと、卸さんからもらった書類は3つあって

  • 提出用
  • 薬局保存用
  • 卸保存用

それぞれに薬局の印を押さないといけないのと、卸保存用は、医薬品卸さんに返さないといけません。

提出用を、「妥結率等に係る報告書」の添付資料として、厚生局に提出します。

それでも書けない場合の対処方法

簡単とは言っても、複数の卸さんと取引しているような場合は、書類を持ってくるタイミングも違いますし、すべてが揃うのを待っていると忘れてしまうかもしれません。

日常業務もありますから、なかなか作成できないこともあるでしょう。

作るのに大したことない書類ではありますが、時間の無い経営者には難しいです。

そんな時は、行政書士にご相談ください。
当薬局開設センター千葉を運営しているミーミル行政書士事務所でも、「妥結率等に係る報告書」作成のご依頼を承っております。

書類作りは、薬局開設センター千葉に任せて、薬局運営に集中して売り上げアップを目指していただければ、私たちもうれしいです。

お問い合わせ

薬局開設や薬局運営に関するご相談やご依頼、ご質問などは、メールで受け付けております。
お気軽にお問い合わせください