2024年からはハイリスク加算が取れない?2024調剤報酬改定

1. 2024年調剤報酬改定について

2024年、薬局経営における課題がまた新たな段階を迎えます。

既にご存知の通り、2024年の調剤報酬改定では、いくつか小さな薬局にも影響が及ぶ可能性がある項目がいくつかあります。

その中で、今回は「ハイリスク薬加算」について見てみましょう。

2. 調剤薬局のハイリスク加算(特定薬剤管理指導加算)の現状

「ハイリスク加算」とは、薬剤師の指導管理が求められる高リスクな医薬品の調剤に対する加算です。
これは薬局にとって重要な収益源であり、また患者への適切な情報提供や安全管理にも直結します。

しかし、2024年からはこの加算が簡単には取れなくなることになります。

では、現状ではどのような感じなのでしょうか?

たぶん、多くの薬局では、ハイリスク薬が処方されていた場合は、無条件に特定薬剤管理指導加算を付けているのではないでしょうか?

そうした状況を、より薬剤師の力を発揮してもらうために、無条件に加算を許すのではなく、本当に指導を行った・行う必要がある場合にのみ加算できるようにしたのが、今回2024年の改定になります。

3. 2024年調剤報酬改定での特定薬剤管理指導加算の内容

2024年の調剤報酬改定における「特定薬剤管理指導加算」は

該当の医薬品が新規処方された場合に加算1の10点、用法用量の変化や副作用の発現時など薬剤師が必要と認めた場合に加算2の5点が算定

と変わることになります。

つまり、単純にハイリスク薬が出ているから、加算が取れるのではなく、初回時に10点。
その後用法用量の変更や副作用が出た時に5点が取れるだけで、Do処方の場合には算定できないということになります。

この初回時・変更時と言うのは、薬剤師としても指導に注意が必要な時ですので、そうした薬剤師としての業務をきちんとするタイミングでしか加算させないよというのが厚労省の考え方のようです。

4.店内のオペレーションが変わる?

現時点では、まだレセコンや電子薬歴システムの改修内容が判明していませんので、どのようなオペレーションになるのか分かりません。

ただ、今までは無条件にハイリスク薬の加算を取っていたところでは、レセコン入力時に特定薬剤管理指導加算を算定していたと思います。

ですが、本当に指導したときだけ算定となると、本来はいわゆる後会計で行わないとダメでしょう。
つまり、レセコン側で領収書まで印刷するのではなく、薬歴システム側で加算を付けて改めて計算しなおして領収書を発行するようにしないといけなくなるわけです。

そのため、現場ではオペレーションが面倒になる可能性もありますので、システムの運用を含めて考える必要がありそうです。

5. まとめ

2024年の調剤報酬改定に伴うハイリスク薬加算の変化について、今回はご紹介しました。
薬局経営にとって重要なポイントである加算の内容や影響は、薬局を運営していく上で大きな関心事です。
今後の情報収集と対策のためにも、この改定についてしっかりと理解しておくことが必要ですね。

2024年からの調剤報酬改定に関する情報は、ネットでも多く発信されています。
皆さんも、自分の薬局の状況に合わせて適切な対策を検討しましょう。

薬局開設センター千葉では、このような情報提供の他にも、薬局開設や運営に関するサポートを行っています。薬局のオペレーションや新たな情報を得るためにも、ぜひ当センターにご相談ください。

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