皮膚科門前必見!2024年調剤報酬改定で軟膏容器の有料化も
2024年の調剤報酬改定では、単純に点数の変更だけではなく、多くの内容が含まれています。
その中の一つに、軟膏容器などの患者さんに薬剤を交付する際の容器に関するものがあります。
1. 今までの軟膏容器の実費について
従来、軟膏容器は薬剤料に含まれており、「容器は貸与」という考えの元、患者さんは薬代以外に容器代を支払う必要はありませんでした。
実際、関与している調剤薬局では
容器代は薬材料に入っているから、取っちゃダメよ
という説明を役所から受けたところもあります。
そのため、容器代として徴収していた場合には、患者さんが容器を返却してきた場合実費を返さないといけないことになっていました。
しかし、薬局にとっては容器代はコストであり、薬剤料の中に含まれる容器代では実費を回収できていないケースも少なくありませんでした。
2. 2024年調剤報酬改定での軟膏容器の取り扱い
2024年4月から施行される調剤報酬改定では、軟膏容器代は薬剤料から分離され、実費徴収が可能になります。
これは、実際には、衛生上の理由等から薬局において、容器は再利用されていない現状を踏まえ、また、薬局の経営安定化を目的とした措置と思われます。
3. これからの軟膏容器の実費
では、いくらくらいを徴収することになるのでしょうか?
容器の種類や大きさによって異なりますが、50円~100円程度が想定されています。ただし、薬局によって容器の仕入れ価格は異なるため、自分の薬局に合った金額を設定する必要があります。
もちろん、今まで徴収していないのに急に徴収するとクレームになるという考えもあるかと思いますので、今まで通り徴収しないという対応もOKです。
4. まとめ
2024年4月以降、軟膏容器は実費徴収することができるようになるため、利用する薬局によっては、患者さんは薬代に加えて容器代を支払う必要が出てきます。
薬局は、容器代の徴収方法や患者さんへの説明など、適切な対応を検討する必要があります。
以下、薬局開設センター千葉からのアドバイス
- 容器代の徴収方法は、分かりやすく説明する。
- 患者さんに理解してもらうために、ポスターやパンフレットなどを活用する。
- 容器代の徴収に不安がある場合は、薬剤師会や行政書士などの専門家に相談する。
薬局開設センター千葉は、薬局開設や運営に関する様々なサポートを行っております。2024年調剤報酬改定への対応についても、お気軽にご相談ください。

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