薬局の設備条件
薬局を開設するには、様々な条件をクリアしなければなりませんが、その中でも設備に関する条件は、店舗を作る際に注意しなければならない点がたくさんあります。
では、どんなところに注意しなければならないのでしょうか。
薬局の設備関する条件は、何によって決まっているのか?
薬局の開設許可申請について、Googleなどで検索すると、いろいろなサイトが見つかりますが、そうしたサイトには大抵
・面積は全体で19.8㎡以上であること。調剤室は6.6㎡以上。
・薬局の構造施設は、原則として同一階層に設置すること。
・薬局であることがわかりやすい外観であり、薬局内に購入者が出入りしやすくなっていること。
・換気が十分で清潔なこと。
・他の薬局や居住用の区画と区別されており、不潔な場所からも区別されていること。
・薬局内の明るさが60ルクス以上、調剤台の上は120ルクスの明るさを保つこと。
といったようなことが書かれています。
では、この決まりはどこに書かれているのでしょうか。
薬局等構造設備規則
こうした薬局の構造的な決まりは、薬局等構造設備規則に書かれています。
これは、昭和36年に決まった厚生省令で、結構古い規則なのですが、何回も改定されて今に至っています。
薬局等構造設備規則に、薬局の構造設備という項目があって、そこに広さや明るさなどの規定や貯蔵設備のことが書かれています。
詳細を知りたい方は検索してみてください。
店舗を作る際には、この規則に則って作らないと許可が下りないことになりますので、新築する場合はもちろん、薬局用に店舗を借りる場合も、規則を守れるような広さや構造の店舗を借りないとダメです。
構造上の規定
主に注意しなければならない構造上の規定には、こんなものがあります。
(分かりやすい表現にしていますので、規則とは表現が違います)
- 見た目で薬局であることが分りやすく、患者さんが自由に出入りできること
- 換気が十分で、清潔であること
- 居住する場所や不潔な場所と区別されていること
- 面積は、19.8㎡以上。調剤室は6.6㎡以上
- 明るさは、投薬スペースは60ルクス以上、調剤台は120ルクス以上
- 冷暗所があること、鍵のかかる貯蔵設備があること
- 調剤室に患者さんが入ってこれないようになっていること
これ以外にもOTC医薬品を扱う場合は、その種類事の規定や薬剤師不在の時間は閉鎖できなくちゃダメとか、いろいろ書いてあります。
器具の規定
薬局開設の際に、保健所が立会検査に来るということは、こちらの記事でも紹介しましたが、その時に必要な機材についても紹介しました。

これらについても、この薬局等構造設備規則に記載されています。
- 液量器
- 温度計(100°)
- 水浴
- 調剤台
- 軟膏こう板
- 乳鉢(散剤用のもの)及び乳棒
- はかり(感量10mgのもの及び感量100mgのもの)
- ビーカー
- ふるい器
- へら(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
- メスピペツト
- メスフラスコ又はメスシリンダー
- 薬匙(金属製のもの及び角製又はこれに類するもの)
- ロート
- 調剤に必要な書籍
それ以外にも、薬局製造医薬品を扱う場合には追加の設備が必要だったりします。
規定をクリアするために
こうした規則に記載された規定をクリアするためには、薬局開設センター千葉のような薬局開設に携わったことのある第三者に相談することが大事です。
アドバイスを受けながら、店舗のレイアウトを考えて、大まかでもいいので図面が出来たら、保健所へ相談に行きましょう。
当事務所では、保健所への相談の同行や代行も承っています。
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