薬局の開設許可申請書
薬局を開くには開設許可が必要になります。
そのための許可申請は地域の保健所に出すのですが、例えば千葉市の場合は以下のような書類が必要になります。

まぁ、これ自体は書いたとしても、大したことないと思いますよね。
でも、上の申請書にもあるように
別紙のとおり
って書いてあるでしょ?
つまり、別紙。
添付書類があるわけです。
で。どんな添付書類があるかというと、今までも紹介してきましたが
- 薬局の平面図
- 業務体制概要書
- 薬剤師又は登録販売者一覧表
- 事業内容書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の業務分掌表(法人の場合)( 役員全員が責任役員の場合は不要)
- 管理者の雇用証明書
- 勤務薬剤師・販売従事者の雇用証明書
- 薬剤師免許証(原本)
- 販売従事者登録証(原本)
- 添付書類の省略がある場合
- 水質検査結果原本(井戸水使用の場合:詳細については必ずあらかじめお問い合わせください。)
というような書類が必要になります。
もちろん、これらはすべてが必要なわけでは無いです。
法人ではなく、個人事業主として薬局を開く場合には、上記の5・6は不要になりますし、12の水質検査結果については括弧書きにもあるように井戸水を使わなければ不要です。
11の添付書類の省略についても、事前に提出した書類が無ければ、これも不要になります。
さらに、登録販売者にOTC医薬品の販売をさせるようなことが無いのであれば、10も不要です。
では、例えば、法人を作って薬剤師も雇い、調剤薬局を開くためには、どれだけの書類を用意するかと言うと
- 薬局の平面図
- 業務体制概要書
- 薬剤師又は登録販売者一覧表
- 事業内容書
- 登記事項証明書
- 役員の業務分掌表
- 管理者の雇用証明書
- 勤務薬剤師・販売従事者の雇用証明書
- 薬剤師免許証(原本)
- 販売従事者登録証(原本)
ざっと、これだけ。
薬剤師免許証と登録販売者の販売従事者登録証は作成するものでは無いですから、8種類の書類を作成することになります。
薬剤師と登録販売者の人数分、雇用証明書を用意しなければなりませんから、8通の書類ではありません。
また、面倒なのが業務体制概要書です。
これは、勤務する薬剤師や登録販売者ごとに勤務時間数などをグラフにするもので、イメージとしては1週間のシフト表をイメージしてもらえば分かりやすいかと思います。

これが結構面倒なんですよね。
では、最低限必要なものはどうでしょう。
どのくらい枚数を減らせるかと言うと
・個人薬局で
・薬剤師は自分だけ、事務員を1名雇うという小規模な薬局であれば
- 薬局の平面図
- 業務体制概要書
- 薬剤師又は登録販売者一覧表
- 事業内容書
- 管理者の雇用証明書
- 薬剤師免許証(原本)
の6種類の書類を用意すればいいことになり、薬剤師免許は作るものではないので、5種類の書類を作成すればいいことになります。
なんだ。5種類か。
他に雇う人もいないし、簡単だな。
と思われた方は、どうぞ、ご自身で申請をなさってください。
でも、調剤薬局を開くには、開設許可だけでは実質的に役に立たないということはご存知でしょうか?
薬局の開設許可というのは
薬局を開いていいよ
という許可であって
保険調剤(いわゆる3割負担)をしていいよという許可ではありませんし、公費を扱ってもいいよということでも、麻薬も扱っていいよ・コンタクトも売っていいよということでも無いのです。
つまり、薬局開設許可は最低限であって、実際に調剤薬局として機能させるには、保険薬局の指定申請や高度医療機器や麻薬小売業者免許などの申請が必要になるのです。
と考えると、5枚程度の書類なんて簡単って思ってはいけないことが分りますよね。
最終的に、あなたの開く薬局にどれだけの書類が必要になるかは、どういった薬局を作りたいのかとか近隣の医療機関の診療科なども考慮して考えないといけないので、十分な検討が必要になります。
薬局開設センター千葉では、そうした検討も含めたアドバイスや書類作りを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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