麻薬小売業者免許申請書

薬局で麻薬を調剤するためには、麻薬小売業者免許を取得する必要があります。

薬局の開設許可申請と同時に申請できるので、麻薬を取り扱う予定がある・可能性があるのであれば、最初から申請しておく方が面倒が無くていいです。

申請書類

麻薬小売業者免許の申請に必要な書類は、多くはありませんし、書くのもさほど面倒ではありません。

必要な書類は

  • 麻薬小売業者免許申請書
  • 診断書
  • 麻薬金庫の位置を示した薬局の平面図
  • 麻薬金庫の立体図

と、これだけです。

ちなみに、右の図は、千葉市の申請書です。

麻薬小売業者免許申請書

これ以外に、診断書が必要になります。
診断書は、同じく千葉市の例を右に載せておきます。

で。
この診断書ですが、個人薬局であれば、自分の分だけでいいのですが、法人の場合、代表者と薬局業務を行う全役員について用意しなければなりません。

どの病院で書いてもらってもいいのですが、開設する薬局が、特定の病院の門前薬局になる予定であれば、その病院で書いてもらうといいでしょう。

事前に挨拶などしているかとは思いますが、まだしていないような場合は、これをきっかけにするのも良いですし、この診断書は、麻薬小売業者免許の更新の際にも必要になりますので、定期的にお願いすることになりますから、そういった話もしておくといいかもしれません。

麻薬小売業者免許診断書

申請先

麻薬については、開設許可を申請する保健所ではありません。
また、保険薬局の指定申請を行う厚生局でも無いです。

では、どこかと言うと、都道府県の薬務課になります。

千葉県の場合は、千葉県庁の健康福祉部薬務課麻薬指導班というところが、麻薬小売業者免許申請書を受け付けています。

免許申請だけではなく、更新や年間届なども、こちらに提出することになります。

麻薬小売業者免許申請は難しくないので、自分でやってもいいですが、どうせ開設許可申請で行政書士に依頼するのであれば、一緒に依頼してしまったほうが面倒が無くていいです。

だって、県庁まで行かなければならない(わけでは無いのですが)ですから。

郵送でも受け付けているのですが、個人的には、麻薬の取り扱いや麻薬金庫の位置の確認などで一度相談に行くことをお勧めします。
なので、行政書士に依頼したほうがめんどくさくなくていいです。

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