麻薬小売業者免許はどうなった?

以前、麻薬小売業者免許に関する記事を書きました

で。
先日、免許証が送られてきました。

申請後にすること

麻薬小売業者免許を申請すると、しばらくしてから免許証が郵送で送られてきます。

この新しく送られてきた免許証は、すぐに使うわけではありません。
現在、使っている免許証の有効期限が残っているので、それが終わってから使うことになります。

そのため、新しいやつは無くさないように大事に取っておかないといけません。

そして、麻薬小売業者免許を掲示している場合は、期限に合わせて掲示を変えるようにします。

古い免許証はどうするか

期限が切れた古い免許証は、返納する必要があります。

返納は、期限から15日以内に行わなければいけません。
麻薬小売業者免許の有効期限は12月31日ですから、1月15日までに返納することになります。

ただ、麻薬の扱いを止めてしまう場合は、止める日から15日以内に返納することになります。

卸業者さんへの対応

麻薬小売業者免許が切れると、取引している医薬品卸業者さんの担当者が来局して

麻薬小売業者免許のコピーをください

って言ってきます。

取引しているすべての医薬品卸さんにコピーを渡す必要は無く、麻薬を仕入れている卸さんにだけコピーを渡しますので、新しい免許証を受け取ったら、事前にコピーを取っておくといいです。

まとめ

麻薬小売業者免許の更新は、申請をして終わりではなく、その後の返納までがワンセットと考えたほうが、処理忘れが無くて安心です。

麻薬を管理している役所からもお知らせは来ますが、手続き忘れが無いように日ごろから注意しましょう。

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