高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書
例えば、眼科の近くで調剤薬局を開設しようとしたときには、コンタクトレンズの販売が必要になるかもしれません。
その時、高度管理医療機器等販売業・貸与業許可を取っていないと、治療用コンタクトレンズの販売が出来なくなります。
例えば、千葉市の場合、申請書はこんな感じのものです

薬局の開設許可申請と同じく、別紙や添付書類があります。
どんなものかと言うと
- 営業所の平面図
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 役員の業務分掌表(法人の場合)(役員全員が責任役員の場合は不要)
- 管理者の雇用証明書
- 管理者の資格を証する書類(販売貸与管理者基礎講習の修了証等)の写しと原本
(資格証原本や卒業証書は、窓口にて写しと照合後、直ちに返却します。成績証明書、卒業証明書等については原本を提出してください。) - 添付書類の省略(省略がある場合)
といった書類が必要になります。
なんか、見たことありませんか?
そうです。
薬局の開設許可申請の時も出したような書類がありますよね。
もし、薬局の開設許可申請を出した後に、高度管理医療機器等販売業・貸与業許可申請書を出す場合は、6にある添付書類の省略が出来るんですね。
なので、開設許可申請と同時に申請するのがおススメです。
別に申請することも出来ますので、申請の際には、薬局開設センター千葉にご相談ください。

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