年度初め。新しい人、来ました?
令和7年度が始まりました。
新入社員やパートさんなど、新たにスタッフとして参加してくれる人が来た薬局もあるかと思います。
新人が入った?
じゃあ、届を出さないと。
変更届が必要か?
薬局の登録事項や薬剤師・登録販売者の異動があった場合には、変更届を保健所に出す必要があります。
今回は、4月の新入社員の時期ですので、新たに薬剤師や登録販売者を雇用した時ということになります。
こういった資格を持ったスタッフに変動があった場合には、変更届が必要です。
変更届は、変更があった日から30日以内に出さないと、遅延理由書が必要になってしまいますので、忘れずに出しておきましょう。
必要書類
変更届を出す際に必要な書類は
- 変更届(様式第六)
- 薬剤師、登録販売者一覧表
- 開設者と追加となった資格者との雇用契約等を示す書類(雇用証明書等※)
- 薬剤師免許証、販売従事登録証の原本(原本は、窓口確認後、直ちに返却します。)
- 業務体制概要書
となっています。
(どの地域でも同じと思いますが、一応、管轄保健所に確認してください)
薬剤師免許証、販売従事登録証は原本を持っていく必要があるので、注意してください。
業務体制概要書などは、以前に出した内容と比較チェックしますから、記入ミスの無いようにしましょう。
前回の提出書類をそのまま修正して使う場合は、最新のフォーマットと変更が無いかをしっかり確認してくださいね。
まとめ
この時期、大量の免許証を持ち込んでいる人を見ることがあります。
きっと、チェーン店とかで新しく薬剤師さんとか入社したんですね。
そうした時に見ていると、保健所スタッフの方が免許証を透かして見たり、裏をチェックしたりと、結構しっかりチェックしていることに気づきます。
そこまでするんだ...と思ったことがあります。
書類の方は小さな間違い程度であれば、その場で訂正できますが、やはりしっかり作っていった方がいいでしょう。
もちろん、薬局開設センター千葉でも作成代行しています。
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