妥結率の報告の時期になりました

今年も妥結率の報告書を提出する時期になりました。
例年と書式も変わっていますし、忘れないようにしないと大変なことになりますよ?

妥結率とは?

妥結率は

薬の取引価格をどの程度、薬局と卸業者の間で決定しているかの比率

です。

薬局と医薬品卸で取引価格が決まっている薬の割合がどれくらいあるのかを「妥結率」と呼びます。

なんで、こんなものが必要かと言うと、厚労省が薬の実売価格の調査を行っています。
この調査を参考にして、薬価が決まっていくわけですが、ある医薬品の取引価格が取引の度に変わっていると、いったいその薬はいくらで取引されていると見ればいいのかが分からなくなるので、薬の取引価格については、いくらにするのか固定的に決めてくださいということで、こうした制度が出来ました。

つまり、仕入れ価格を固定にした薬がどのくらいあるかというのが妥結率です。

妥結率等に係る報告書

例年は、卸さんから貰った書類の金額を合計して、報告書に書き写す程度で済んだのですが、今年は書式が変わって

取引状況や流通に関するチェック項目が増えました

見ていただくと分かるのですが、取引状況だったり、価格交渉の仕方など6項目のチェックが増えています。

まぁ、難しい内容では無いので、作成できると思いますが、ちょっと悩むような項目もありますね。

まとめ

面倒な妥結率の報告書ですが、11月末までに提出することになっています。

で、これを出さないとどうなるかというと

妥結率の実績が5割以下、または報告されていない場合は、翌年6月1日から翌々年5月31日までの間、調剤基本料の注4の規定により所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなります。

調剤基本料の減算ですね。

ですので、報告書は期日までに出しておきましょう。

ほとんどの調剤薬局は問題ないと思いますが、薬局開設センター千葉でも報告書の作成依頼を受けておりますので、心配な方はご相談ください。

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