12月で保険証の発行が終わります
12月2日より保険証の新規発行が行われなくなります。
なんで1日じゃないんでしょうね。
何が起きるの?
12月2日以降、保険証の新規発行が無くなります。
これは、国民健康保険・社会保険両方です。
つまり
- 国民健康保険に12月2日以降に加入する人
例えば、引っ越しなどで市区町村が変わるとか、会社を辞めて国保に加入する場合 - 12月に後期高齢者医療保険に切り替わる人
例えば、12月で75歳になる場合 - 会社に就職・転職する人
については、保険証が発行されなくなるので、マイナンバーカードを保険証として利用することになります。
マイナンバーカードを持っていない人は?
マイナンバーカードは強制ではないので、持っていない人でも医療を受けることができます。
ただ、そのためには「資格確認書」が必要になります。
資格確認書は、基本的には現在加入している保険組合から発行されます。
発行されるのは、以下のような人たちです。
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
(利用登録の解除申請は、令和6年10月ごろより保険者が受付を開始する予定) - マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
- マイナンバーカードを返納した方
それ以外の場合で、資格確認書が必要な場合は、加入している保険組合(協会けんぽや市区町村国保など)に問い合わせてください。
今持っている保険証はいつまで使えるか?
現在使っている保険証は
- 国保の場合は、有効期限が令和7年7月31日までになっていると思いますので、それまで
- 社保の場合は、令和7年12月1日まで
となっています。
それ以降は、マイナ保険証(マイナンバーカード)を利用するか、資格確認書を使って医療機関や薬局を利用することになります。
薬局の対応はどうなる?
薬局では、12月2日以降も、現在使っている保険証は有効なので、とりあえずは気にする必要はありません。
しかし、患者さんから聞かれたときのために
- 国保は期限まで
- 社保は令和7年12月1日まで
であることを覚えておきましょう。
また、人によっては、資格確認書を持ってくる人もいると思いますので、窓口で慌てないようにスタッフには周知しておく必要があります。
まとめ
令和6年12月2日で新規の保険証発行が廃止されます。
それに伴って、資格確認証での来局や初めてマイナ保険証を使う人が来局するというケースが出てくるかと思います。
マイナ保険証での機器の操作や対応方法などを再確認するといいですね。
実際に保険証が使えなくなるまで、もう少し時間がありますから、慌てる必要は無いかと思います。

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